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厚労省が、パワハラ防止強化ヘ

■2017/05/23 厚労省が、パワハラ防止強化ヘ
パワハラ(パワーハラスメント)には、セクハラやマタハラとは異なり、法律による規則が無い。
パワハラに当たるとされる、「業務における過大な要求」を法律で規則する場合は、どこからが不適切なのかの線引きが難しい。「退職勧奨」も、パワハラの一つではないかとの意見も出ているそうです。
パワハラに当たりうる行為類型とは。
「身体的な攻撃」暴行、傷害。「精神的な攻撃」脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言。「人間関係からの切り離し」隔離、仲間外し、無視。「過大な要求」業務上明らかに不要な事や遂行不可能な事の強制、仕事の妨害。「過小な要求」業務上の合理性なく、
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる事や、仕事を与えない事。「個の侵害」私的な事に過度に立ち入る事。
などが挙げられます。
しかし、逆にパワハラを恐れて「指導敬遠」なんて事も事実、すでに起こっているそうです。
以前私は、会社員時代に、上司からの嫌がらせで、「〇〇の出る建物」に三日間閉じ込められました。
それから仕事のミス、遅刻、忘れ物、勝手な行動による命令無視などで注意した後輩に(逆恨み)呪いをかけられたりして、結構大変な思いをしています。
こちらとしては、指導教育のつもりで言った事でも、後輩にはこちらの気持ちが通じなかった。
そのような感じで、心の気持ちの行き違い、心のボタンの掛け違いなどで誤解を招いてしまうなんて事も少なくありません。
ちょっとした事でも「パワーハラスメント」だ!なんて言われる時代です。
厚労省でもすぐには結論は出ませんでしょうね。


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